毎月一回以上一定期日払の原則(いっていきじつばらいのげんそく)
従業員に対する賃金(給料)は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
これを毎月一回以上、一定期日払いの原則と言います。賃金支払日の間隔が開き過ぎたり、
支払日をあいまいにさせたりせず、従業員に対する安定した賃金の支払いを確保することが目的となります。
年俸制であっても、年俸額を分割して賃金は毎月支払わなければなりません。なお、この原則との関係でも、
賃金支払日を毎月末日とすることは許されると考えられています。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与や、1箇月を超える期間を対象とする精勤手当、勤続手当、
奨励加給(能率手当)はこの原則の対象となりません。
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