時季変更権(じきへんこうけん)
労働者は、有給休暇について時季指定権がありますから、与えられた有給日数の範囲内で、
会社の承認を得ることなく自由に取得できるのが原則です。
これに対し、会社は、有給休暇の取得が事業の正常な運営を妨げる場合に限って、有給休暇取得を拒否することができます。
これが時季変更権です。
どのような場合が事業の正常な運営を妨げる場合に該当するかについて、
会社には代替要員を確保するための努力が必要であると解されています。
常に人手不足で代替要員が確保できない状態にあるようなときも時季変更権を認めると、
労働者はいつまでたっても有給休暇を取得できないことになりますから、会社には時季変更権はないと考えるべきでしょう。
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