時季変更権(じきへんこうけん)

労働者は、有給休暇について時季指定権がありますから、与えられた有給日数の範囲内で、 会社の承認を得ることなく自由に取得できるのが原則です。 これに対し、会社は、有給休暇の取得が事業の正常な運営を妨げる場合に限って、有給休暇取得を拒否することができます。 これが時季変更権です。

どのような場合が事業の正常な運営を妨げる場合に該当するかについて、 会社には代替要員を確保するための努力が必要であると解されています。 常に人手不足で代替要員が確保できない状態にあるようなときも時季変更権を認めると、 労働者はいつまでたっても有給休暇を取得できないことになりますから、会社には時季変更権はないと考えるべきでしょう。

用語集用語集一覧ページへ戻る >>

問題解決までの流れ

相談のお申し込み

ご都合の良い日時をご連絡ください。
ご要望により
・出張相談
・週末のご相談
も承ります。

相談料0円

初回のご相談(30分)は無料で承ります。
尚、ご相談は対面にて行います。

受理後すみやかに対応

書類作成なども、お任せください。
相談者様が意図しない方法での交渉は 一切行いませんのでご安心ください。
提訴や交渉は、ご相談者様の ご意向に沿って行います。

相手先企業との交渉

ご相談者様の意向に沿って、交渉いたします。
交渉の進捗につきましても、 随時ご報告いたしますのでご安心ください。

問題解決まで全力で対応いたします