休日労働(きゅうじつろうどう)
1年365日は、労働契約によって、労働義務のある所定労働日と、労働義務のない所定休日に分けられます。 所定休日はさらに、法定休日と法定外休日に分けられます。 労働基準法は、使用者に、従業員に対し、少なくとも毎週1回又は4週間に4回以上の休日を与えることを命じています。 この労働基準法に基づいて与えられる最低限の休日のことを法定休日といい、 それ以外の労働契約で設定された休日のことを法定外休日といいます。 労働基準法の休日に関する規定は、法定休日にしか適用されません。 そこで、法定外休日の労働には、休日労働に関する36協定は要りませんし、 割増賃金の支払いは義務付けられていないことになります。 もっとも、法定外休日には労働義務がありませんから、法定外休日に労働させた場合、 実労働時間に対する本給(割増のない基礎賃金)は支払わなければなりません。 また、多くの会社では、就業規則などで法定外休日の労働にも割増賃金を支払うことを定めていますので、 この場合にはもちろん割増賃金を支払わなければなりません。
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