最低賃金法(さいていちんぎんほう)
最低賃金法とは、賃金の最低額について基準を定めて、 従業員にそれ以上の賃金を支払うことを雇用者に義務付けている法律です。 賃金が最低賃金より低い金額となっている場合、たとえ従業員が賃金の額について同意していたとしてもそのような取決めは無効となり、 最低賃金額が定められたものとされます。 この最低賃金は、都道府県毎の地域別最低賃金が定められていますが、 特定の産業についてはより高い最低賃金(特定最低賃金)も定められています。 最低賃金の全国平均は時給730円で、最も高いのは東京都の821円(平成22年10月24日時点)です。 最低賃金の対象は基本的な賃金ですから、臨時に支払われる賃金、 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金、残業代(時間外、深夜、休日の割増賃金)、 精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除いた賃金が最低賃金額以上でなければなりません。
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