三六協定(さんろくきょうてい)

労使協定のうち、時間外労働・休日労働に関する協定届で、労働基準法36条が根拠であるため、 一般的に「三六協定」と呼ばれています。 会社が、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との間で締結した三六協定で時間外・休日労働について定め、 労働基準監督署に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。

三六協定では、①1日、②1日を超え3か月以内の一定期間、③1年間、の全てについて、時間外労働の上限時間を定めなければなりません。 ②及び③についてはその上限時間にも限度があります。例えば、②で1か月について定める場合の上限時間の限度は45時間、③の1年間の時間外労働の上限時間の限度は360時間です (但し、1年単位の変形労働時間制の場合は限度はこれらより短い時間となります)。

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