割増賃金(わりましちんぎん)

会社が労働者に、1日8時間1週40時間の制限を超えて時間外労働をさせた場合、 法定休日に労働させた場合、又は、午後10時から午前5時までの深夜に労働させた場合、 会社は、労働者に対して、その時間分の賃金を割り増して支払わなければなりません。 割増率は時間外労働が25%以上、休日労働が35%以上、深夜労働が25%以上です。 但し、時間外労働と休日労働の割増は重複しませんから、 休日に8時間を超えて労働させた場合も、割増率は35%以上となります。 他方、時間外割増と深夜割増、休日割増と深夜割増はそれぞれ重複して適用されますから、 休日深夜の労働の割増率60%以上です。

さらに、平成22年4月1日に施行された労働基準法の改正により、1か月に60時間を超える時間外労働をさせた場合、 超過分の割増率は50%となりました。 深夜割増と重複する場合は75%以上の割増となります。 もっとも、中小企業については、当分の間、60時間超時間外労働の過重割増は適用されないこととされています。

所定時間を超え、法定の制限以内の労働については、 賃金は割増されません(当該所定時間外労働分の本給の支払は必要です)。 もっとも、就業規則などで、法内残業についても割増賃金を支払う旨定めている場合も多く、 その場合は規定に従って割増されます。

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