全額払いの原則(ぜんがくばらいのげんそく)
賃金は、その全額を実際に支払わなければならないとする原則です。
ただし、法令に別段の定めがあるか、労使協定で別の合意をしている場合は賃金の控除が可能とされ、
法令による控除の例としては、給与所得税の源泉徴収、社会保険料の控除、財形貯蓄金の控除などがあります。
賃金全額払いの原則は、使用者も従業員に対して金銭債権を持っており、
使用者の従業員に対する金銭債権と従業員の使用者に対する賃金債権を相殺しようとするときにとくに問題になります。
最高裁の判例は、賃金全額払いの原則が相殺禁止の趣旨を含むことを認め、
使用者が従業員に対する損害賠償債権と賃金債権とを相殺することは許されないと判断しています。
これに対して、過払賃金の清算のための調整的相殺は一定限度で許されるとするのが判例です。
賃金の過払いがあった場合、使用者は従業員に対して過払い金の返還を求めることができますが、
「過払のあつた時期から見て、これと賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされる場合であり、
しかも、その金額、方法等においても、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合」には、
返還請求権と賃金債権とを相殺することも許されるとされています。
なお、従業員が賃金債権を放棄した場合には、使用者は賃金を支払わなくても全額払いの原則には反さないことになります。
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