時間外労働(じかんがいろうどう)

時間外労働とは、労働基準法上は、同法が定める1日8時間1週40時間の法定労働時間を超える労働です。 時間外労働をさせる場合、使用者には、36協定の締結届出と、割増賃金(25%以上割増)の支払いが義務付けられます。

所定労働時間を超えるものの法定労働時間内の労働(法内残業)についてはこのような制約はありませんので、 就業規則等に定めがなければ、割増賃金を支払う義務もありません。 例えば、1日の所定労働時間が7時間の場合、8時間までは割増賃金を生じないことになります。 もっとも、この場合でも1時間分の通常の賃金の支払いは必要です。

なお、時間外労働規制の例外として、
①変形労働時間性、
②みなし労働時間性、
③管理監督者等の適用除外、
④一定の業種についての1週44時間労働の特例があります。

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