残業代とは
労働基準法では、
- ・1日8時間以上 または、
週に40時間以上の労働をした場合 - ・休日に労働した場合
- ・午後10時以降に労働した場合
残業代などの割増賃金を支払わなければならない、と規定されています。
残業として判断できること
・使用者が、残業を見て見ぬふりをしている
・所定労働時間外の強制的な教育訓練を
している
・電話対応などが義務づけられている
・仮眠時間
これらは、全て労働時間に該当しますので、残業として判断されます。
請求できる期間
当事者同士の交渉で支払われなかった残業代も過去2年にさかのぼって請求することができます。
もちろん、退職後であっても請求できます。
残業代の時効
本来、残業代が支給されるはずだった給与支給日から 2年後の給与支給日が時効となり、請求権を失います。ただし、手続きにより時効を中断させることも可能です。
残業代を請求するには
請求は、私たち弁護士にご相談くだされば、適正な残業代を算出し、使用者に請求することができます。
残業代は、1分からでも請求可能です
残業代を請求するためには
労働時間を明確にし、残業となる時間を計算しなければなりません。
使用者が残業の根拠を求めてくる可能性もありますので
『雇用時に交付された書面』などを準備して交渉することが有効です。
雇用通知書 | 雇用契約書 | 労働契約書 | 就業規則 |
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などがあると有利に交渉することができます。
また、実際の退勤時刻を立証する資料も必要になります。
タイムカード | 日報 |
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など、退勤時刻が打刻されているものが有効です。
このような証拠がない場合は
会社PCのメール履歴など、会社にいた時間を
証拠としてあげるなど対策が有効になります。
未払い残業代請求の交渉は、双方の話し合いで解決できれば良いのですが、
法律と交渉の専門家である弁護士ご相談されることをお勧めします。