残業代請求に関する用語

その1 労働時間とは?どこからどこまで?

労働時間は、原則、週に40時間、1日8時間(法定労働時間)です。
(例を挙げて図で説明)
労働時間 = 拘束時間 - (構内自由時間 + 休憩時間)

その2 昼当番は、休憩時間にならないのですか?

当番となった場合、自分のデスクで食事をとり、電話や来客時には対応します。

労働基準法の34条3項に「休憩時間は労働者の自由に利用させなければならない」となっています。 ご質問の場合、昼食をとることは許されていますが、自由に休憩時間を利用しているとは言えず、「手持ち時間」となります。

その3 管理監督者は、労働時間が適用されないのですか?

私は経理係長をしております。経理係長の職は就業規則で管理監督者に規定されています。

労働基準法の41条では、一定の人には残業代の支払いが必要ないと定めています。 管理監督者あるいは、さらに重役付の秘書など機密の事務を取り扱う者については次のような場合に労働時間の適用が除外されます。 ほかには農業業・畜産業・養蚕業・水産業などに従事する人、 守衛、門番等、監視の労働に従事したり、学校の用務員、役員の専属運転手など継続的に労働に従事する者で、 使用者が行政官庁の許可を受けた者についても同様に労働時間の適用が除外されます。

その3 管理監督者とは?

労働基準監督署長の「許可がいらない」適用除外者

労務管理に関して経営者と一体的な立場であること
出退勤について、厳格に管理されていないこと
管理監督者としての地位にふさわしい待遇(給与面・出退勤の裁量権など)がなされていること

農業業・畜産業・養蚕業・水産業などに従事する人とは?
自然条件に大きく左右され、労働時間を正確に決めておくことになじまない業種であることが理由です。 労働時間・休憩・休日の既定について適用が除外されます。

機密の事務を取り扱う者とは?
社長秘書などのように、管理監督者と一緒に行動するために、労働時間などを管理するのが難しい者。

その3 就職活動先や転職先に知られたりしませんか?

前の会社に残業代を請求したいのですが、就職活動先や転職先に知られたりしませんか?

はい、ほとんどありません。弁護士は前の勤務先との間だけで、交渉や裁判をいたします。 以前の職場の人に就職活動先や転職先の内容を話さない限り、知られる可能性はほとんどありません。

その3 変形労働時間制が導入された場合、どこからが時間外労働になるのでしょうか?

どこからが時間外労働となるかは、導入されている変形労働時間制によって異なります。
変形労働時間には、
・1年単位の変形労働時間制
・1ヶ月単位の変形労働時間制
・1週間単位の変形労働時間制
・フレックスタイム制 などがあります。
事業場の業務の実態等において、適する制度が導入されています。

その3 労働時間とは?

「労働者が使用者に労務を提供し使用者の指揮命令に服している時間」のことです。 就労のために使用者の現実の指揮命令下にあって、自由に利用できない時間は労働時間となります。 作業をせずに待機している時間なども労働時間になります。休憩時間は労働時間には含まれません。

その3 上司に命じられなければ「残業手当」は支給されないのですか?

労働時間の定義とは「労働者が使用者の指揮監督兼の下にある時間」とあります。 したがって、使用者が命令していない労働や指揮命令に従わない労働提供つまり、 自分の勝手な判断で命令と異なる労務提供を行なった場合には労働時間として認められません。 ただし、「指揮命令下に服している」とは、黙示的な指示も含むものとされています。 使用者が口頭や書面で残業を命じていなくても、客観的にみて、 労働者に対し所定労働時間内で終了しないような大量の業務を命じたりした場合などは直接的に残業を命じていなくても、 命令したのと同じであるとされます。

その3 雇用時に残業代は出ないという事に同意いたしましたが、、、?

本来支払うべき残業代を意図的に支払わないという法律違反を公言していることになります。

その3 年俸制なので残業代は払ってませんと言われました。

労働時間が法律で規定された時間(1日8時間、週40時間)を超えた分に対しては、法律上残業代を支払う必要があります。 ただし、以下の条件を満たしている場合に限り、残業手当を含ませる事もできます。
・労働契約に、年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることを明示すること
・通常の労働時間の賃金と時間外割増賃金とを区別すること
・年俸に含められた割増賃金は時間外労働の何時間分なのかを明示すること
・割増賃金部分が法律で定められた割増賃金以上であること
この条件を満たした場合でも、従業員の残業時間が上記労働契約で決めた時間を超えた場合には、超えた分の残業代は支払う必要があります。

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