管理監督者(かんりかんとくしゃ)

管理監督者とは、労働基準法の定める「監督若しくは管理の地位にある者」のことを言い、 労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。 そこで、管理監督者に対しては、時間外労働の割増賃金及び休日労働の割増賃金は支払わなくてよいことになります。 なお、管理監督者に対しても、深夜労働の割増賃金は支払わなければなりません。 管理監督者=会社の職制上の管理職ではありません。 管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体との立場にある者とされ、 裁判例では、職務権限、労働時間の裁量と待遇の面から従業員の管理監督者該当性が実態に即して判断されています。 すなわち、
①事業の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること、
②自己の出退勤についての裁量があること、
③一般の従業員に比べて優遇され、給与面で地位と権限にふさわしい待遇が与えられていること、
が管理監督者には必要とされます。 かつては管理職=管理監督者という認識が定着しており、 管理職に昇進したら労働時間が増えたのに収入は減ったなどという話もよくありましたが、 多くの裁判例で、レストランやカラオケ店の店長、銀行の支店長代理、 建設会社の現場監督などの管理監督者該当性が否定されています。

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