過労死(かろうし)

過労死とは、過重な業務などにより、脳・心臓疾患などの疾病により死亡したり、精神疾患を発病して自殺してしまうことです。 「業務に起因することが明らかな疾病」に該当する場合には労災保険の適用対象となりますが、 業務外認定を取り消す裁判が重なり、認定基準は緩和されてきました。 残業との関係では、厚生労働省の平成13年の認定基準は、発症前の長期間(概ね6か月間)にわたって、 著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことを業務上の過重負荷と認め、 発症した脳・心臓疾患を業務上の疾病として取り扱うものとしました。 そして、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、 1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとしています。 なお、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、 おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるものとされます。

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