休業手当(きゅうぎょうてあて)

休業とは所定の労働日・労働時間に働けなくなることですが、 休業の原因が「使用者の責めに期すべき事由」による場合は、使用者(会社)は、 休業期間中、従業員に平均賃金以上の手当を支払わなければなりません。 これが休業手当で、労働基準法によって、その額は平均賃金の6割以上でなければならないとされています。 もっとも、休業手当を平均賃金の6割以上とされるのは、 就業規則や雇用契約で休業時に支払う賃金を減額する場合も最低限の支払を確保するためです。 休業の原因が使用者(会社)側にあるときは、賃金全額を支払わなければならないのが原則です。 ですから、就業規則や雇用契約に休業手当について定められていない場合に会社に帰責のある 自由で休業となったときは、6割ではなく賃金全額の支払を求めることができます。 なお、休業の原因が従業員にある場合や天災事変などの不可抗力によるものである場合は、 雇用契約や就業規則にこれと異なる定めがなければ、従業員は賃金の支払を求めることはできません。 ノーワークノーペイとなります。

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